就労移行支援は、障害者総合支援法に定められた障害福祉サービスの1つです。
就労を希望される18歳〜65歳未満の障がいや難病を抱えるの方が活用できるサービスとされています。
しかし、実は18歳未満の方や大学に通う学生もサービスを受けることが出来ます。
18歳未満で就労移行支援の事業所を利用するにはどうしたらいい?
18歳未満の方が就労移行支援の事業所を利用するには、児童相談所長の意見書が必要です。
就労移行支援事業の利用を適当と認める旨の意見書を児童相談所長から市町村長あてに発出してもらう必要があります。
15歳以上の障がい児については、児童相談所長が障がい者のサービスを受けることが適当と認め、その旨を市町村長に通知した場合は、この通知に係る障害児を障害者とみなして訓練等給付費等の対象とすることとなっています。
この通知の発出を円滑に行うための工夫としては、自治体が、18歳未満で就労を希望する生徒の情報を特別支援学校等から把握し、児童相談所長に対して就労移行支援事業の利用を適当と認める通知を一括して発出してもらうよう依頼することが必要となります。
就労移行支援は大学生や短大生、専門学生も利用OK
大学生や短大生、専門学生も就労移行支援を受けることが出来ます。
自治体により異なる点もありますので、まずは自治体に在学中から就労移行支援事業所が利用できるかを確認してみてください。
就労移行支援事業所では、大学や専門学校を卒業後に就職できるよう、在学中からパソコン演習や資格取得支援を通じてサポートしていきます。
また、大学の就職課や保護者とも連携しながら就職活動を進めていくため、自分に合った職業や職種へ就職することが可能です。
入社後の定着支援も就労移行支援事業所では提供されているので、在学中から利用するメリットが沢山あります。
在学中から就労移行支援を受けるメリットについて
在学中から就労移行支援が受けられれば、卒業までに就職先が見つかる可能性が高いため、卒業後はそのまま社会人として仕事をスタートさせることができます。
学業との両立を心配される方もいらっしゃるかもしれませんが、大学や専門学校と連携しながら職業訓練を受けていけるため、在学中でも無理なくサポートを受けることが可能です。
専門スタッフによる手厚いフォローが魅力
大学や短大、専門学校には自分の障害を理解してもらえる専門のスタッフがいないことが考えられ、適切な支援が受けられない場合があります。
就労移行支援事業所には、障害に関する知識や支援サービスの経験が豊富なスタッフたちがサポートしてくれるので安心です。
自分の症状を理解してくれるスタッフが、症状のコントロール方法など職業訓練だけでなく生活支援もしてくれるため、社会人生活に変わった場合もスムーズに対応できるようになります。
就職後のサポートも充実
大学や専門学校では、就職活動のサポートは受けられますが、入社後のフォローはないことが多いです。
就労移行支援事業所では入社後も定着して勤務できるよう、定着支援を行っています。
障害の有無に関係なく、就職すると人間関係や仕事上の悩みは出てきます。どう解決していいか悩んで、誰にも相談できずにストレスを抱え症状を悪化させてしまうリスクもあります。
就労移行支援事業所の定着支援があれば、仕事上の悩みが相談できるだけでなく、会社側にかけあって解決へと導いてくれることもあるので、長期的なフォローが期待できます。
まとめ
18歳未満や在学中でも就労移行支援を受けられるケースがあります。
就労移行支援事業所により18歳未満・大学生の受け入れができない場合もありますので、お住まいの地域の自治体等に相談をしてみることをお勧めします。