こちらのページでは、就労継続支援A型の給料(賃金)や手取り額について、説明します。
就労継続支援A型の給料は月いくら?
厚生労働省では、定期的に就労継続支援A型の賃金を調査しています。
令和2年に公表された資料によると、就労継続支援A型の毎月の平均給料は下記のように推移しています。
- 令和2年度 79,625円
- 令和元年度 78,975円
- 平成30年度 76,887円
ここ3年間の月の平均賃金は上昇しており、令和2年度の平均時給は887円にまで上っています。
これらは平均の金額であるため、お住まいの地域や勤務内容によっては月10万円以上の賃金が支払われることもあります。
就労継続支援A型に最低賃金は適用されるの?
利用者は就労継続支援A型事業所と雇用契約を結ぶので、法律で定められた最低賃金以上の給料が保障されています。
現在、神奈川県の最低賃金(時給)は、1040円です。2021年10月1日に1012円から28円引き上げて、1040円に改正されました。
※参考サイト::厚生労働省
就労継続支援A型の手取り額はどのくらい?
労継続支援A型は、雇用契約を結ぶので、週20時間以上勤務の場合は、一般企業と同様に社会保険が適用され、雇用保険に加入となります。そのため、就労継続支援A型の手取りは、給料から(適用されている方は)雇用保険料、健康保険や厚生年金が天引きされた金額を受け取ることになります。
就労継続支援A型の事業所利用料は?
就労継続支援A型は働く場であるとともに、福祉サービスでもあるため利用料が発生することがあります。
利用料は所得に応じて自己負担の上限額が決められており、0円、9,300円、37,200円のいずれかが該当しますが、自己負担額無料で利用されている方が多いようです。 詳しくはご利用を検討している事業所に問い合わせをしてみてください。
就労継続支援A型の給料だけで生活は可能?
就労継続支援A型でのご自身の給料に加えて、生活保護や障害年金などの制度を利用し、各方面からのサポートを活用しながら生活している方が多いようです。
障害年金とは?どんな人が受け取れるの?
障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。
障害年金には「障害基礎年金」「障害厚生年金」があり、病気やけがで初めて医師の診療を受けたときに国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」が請求できます。
なお、障害厚生年金に該当する状態よりも軽い障害が残ったときは、障害手当金(一時金)を受け取ることができる制度があります。
障害年金の受給額はどれくらい?
障害年金では等級によって、支給金額も異なります。
例えば、障害等級が1級で独身の場合は、月額、約8万1千円が目安となります。
障害等級が2級で独身の場合は、月額、約6万5千円が目安となります。子供がいる場合は上記の金額に加えて加算があります。
就労継続支援A型の給料と合わせれば10万円半ば~後半に届き、自立して生活することも可能です。
障害年金の制度については、こちらの日本年金機構のHPで確認できます。
※参考サイト:日本年金機構
まとめ
就労継続支援A型の給料(賃金)は、月に約8万弱が平均となっています。
地域や事業所、働き方によっても異なりますが、上記の金額と障害年金等を合わせて、生計を立てている方が多いようです。