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就労移行支援と就労継続支援の違いは?併用は可能?

2022 4/14
障害福祉サービス

就労移行支援、就労継続支援は障がいを持っている方が【働くため】に利用することができるの福祉サービスです。

何らかの障がいを持っていたり、生きにくさ、働きにくさを感じている場合には就労移行支援・就労継続支援を利用することで、支援を受けながら「働く」という希望を叶えることができるのです。

でも、いざ利用しようと思うと就労移行支援、就労継続支援、名称がよく似ているし、どれを利用するのがいいのかわかりにくいかもしれませんね。

就労移行支援・就労継続支援はよく似ていますが全く異なる福祉サービスです。

それぞれの特徴などを確認していきましょう。

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就労移行支援と就労継続支援 利用できる人はどんな人?

就労移行支援と就労継続支援を利用することができる方は下記の方です。

  • 身体障害
  • 知的障害
  • 精神障害
  • 発達障害
  • 難病のある方

障がいを持っている方を支援するサービスなので、何らかの障がいを持っていることが利用の条件となります。

しかし、障害者手帳の有無にかかわらず、医師や自治体の判断により利用が認められる場合もあります。働きにくさを感じている場合、手帳を持っていないからと言って利用をあきらめる必要はありません。

年齢制限があるサービスもありますので、各サービスの詳細で確認していきましょう。

就労移行支援と就労継続支援

就労移行支援と就労継続支援はどちらも障害者総合支援法により設けられた訓練サービスです。

  • 就労移行支援・・・一般企業への就職をするための訓練を行う
  • 就労継続支援・・・一般企業での就労が難しい方が働く、働きながら一般企業への就職を目指す

就労移行支援は働くことができない方が対象となるため、アルバイトなどは原則として禁止となります。

就労継続支援は労働をし、賃金をもらうため、働くことができるのが利用の前提となります。

就労移行支援とは

  • 対象:原則18歳~65歳未満
  • 利用期間:最大2年間

就労移行支援は最大2年間かけて、一般企業への就職をするための訓練を行います。

訓練内容はパソコン操作・ビジネスマナー・対人コミュニケーションなど様々です。

就労移行支援では、具体的なスキルの他に、働くうえで不可欠となる生活リズムを整えることも重要な訓練となります。

障がいを持つ方にとって、「毎日通所ができる。」「自分の障がいと向き合い付き合い方を知る。」など、障がいを持ちながら働き続けることができる環境を自分自身で整えていくことができるということはとても大切です。

就労移行支援では、働くための基本となる「毎日通所ができる」「自分の障がいに向き合い付き合い方を知る」ことなどを整えつつ、実践的なスキルを身に着けていくことになります。

就労移行支援の利用料

就労移行支援を利用する場合、利用料が発生する場合があります。(引用:厚生労働省)

ここでの世帯は本人と配偶者と考え、同居の親の収入は含めません。

スクロールできます
区分世帯の収入状況負担上限月額
生活保護生活保護受給世帯0円
低所得市町村民税非課税世帯(注1)0円
一般1市町村民税課税世帯(所得割16万円(注2)未満)
※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム・ケアホーム利用者を除きます(注3)。
9,300円
一般2上記以外37,200円

(注1)3人世帯で障害基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象となります。
(注2)収入が概ね600万円以下の世帯が対象になります。
(注3)入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム、ケアホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、「一般2」となります。

就労継続支援とは

就労継続支援は、企業などで働くことが困難な方に働く場が提供されているサービスです。

支援を受けることで働くことができる方のためのサービスです。

就労継続支援A型

  • 対象:原則18歳~65歳未満
  • 雇用契約:あり

就労継続支援A型は、事業主と雇用契約を結び働きます。賃金は最低賃金額以上。仕事内容、時間、待遇なども事業所によって異なります。

就業時間や就業日数が決まっているため、就労条件に合わない場合や事業所が求める人材ではない場合には就労が見合わせられる可能性もあります。

就労継続支援A型の事業所で働き続けることも可能ですが、多くの場合は働きながら一般企業への就労を目指すことになります。

就労継続支援B型

  • 対象:年齢制限なし
  • 雇用契約:なし

就労継続支援B型は雇用契約を結ばずに就労をします。

雇用契約を結ぶ場合、勤務時間や賃金に関する詳細を取り決めることになりますが、その契約が難しい障がいや難病を持つ方の利用が多いようです。

就労継続支援B型は賃金ではなく、工賃という形で支払いが行われます。そのため、最低賃金以下となる場合が多いようです。

仕事内容なども事業所により異なります。

就労継続支援と就労移行支援の併用はできる?

就労移行支援と就労継続支援の併用は原則できません。

併用ではなく、就労継続支援A型・B型から就労移行支援へ変更し、一般企業への就職を目指したり、就労移行支援から一般就職を目指したが、叶わず就労継続支援を利用する。という利用は可能です。

就労移行支援と就労継続支援の違い

就労移行支援と就労継続支援の違いを確認しました。

障がいにより、雇用契約を結ぶことが難しい場合ば就労継続支援B型を利用することになります。

支援を受けることで雇用契約を結び決められた時間や日数の就労ができる。あるいはできるようになりたい。という場合は就労継続支援A型または就労移行支援の利用ができます。

就労移行支援は利用期間中は原則としてアルバイトなどもできず、配偶者に所得がある場合は利用料が発生してしまう場合もあります。

そのため就労継続支援A型を検討する場合もあるようですが、生活リズムが整っていない、対人コミュニケーションが難しい場合などはA型の利用も継続が難しくなってしまうこともあるようです。

最終的にどこかの企業で働きたい!という思いがあるのであれば、おすすめは就労移行支援で就職に向けて準備をすることです。

ワークセンター藤沢は就労移行支援と就労継続支援A型の複合型の事業所です。どちらの利用がいいのか?迷っているかたも、ご相談できますので是非、お問い合わせください。

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  • 就労移行支援事業所のおすすめの選び方。自分に合ったところを選ぶには?

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住所:神奈川県藤沢市亀井野2-2-5 -1F
TEL.0466-54-9521

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