障がいを持つ方が就職に向けて訓練を行う「就労移行支援」。
利用をするには利用料金必要となる場合がありますが、収入がない方や生活保護を受けている場合も利用をし就職に向けて訓練を受けることが出来ます。
利用料金がどれくらいなのか?利用料金以外に必要となる昼食や交通費についても併せて確認していきましょう。
就労移行支援の利用料金
就労移行支援を含む障害福祉サービスの利用料金は、世帯ごとの前年度所得に応じて負担額の上限が定められています。
所得の少ない方でも活用できる仕組みとなっています。
区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 市町村民税非課税世帯(注1) | 0円 |
一般1 | 市町村民税課税世帯(所得割16万円(注2)未満) ※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者を除きます(注3)。 | 9,300円 |
一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
- (注1)3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象となります。
- (注2)収入が概ね600万円以下の世帯が対象になります。
- (注3)入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、「一般2」となります。
就労移行支援の自己負担月額は、前年の世帯収入に応じて決まります。
低所得帯は3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下、一般1は収入が概ね600万以下の世帯が対象です。
「世帯」の範囲は本人とその配偶者までになるため、親の収入は換算されません。
施設に支払う利用料のうち、1割が自己負担金です。
自己負担額が発生する場合でも条件によっては減免もありますので、各自治体にご確認してみてください。
就労移行支援利用時の交通費や昼食代の負担
交通費や昼食代は原則として自己負担です。
事業所によっては、交通費の負担や昼食の提供を行っている施設もありますので、利用を考えている施設に問い合わせてみてください。
また一部の自治体では、条件を満たす方に助成金を出す場合もあるので、詳しくは各自治体の行政窓口で相談をしてみましょう。
アルバイトをしながら就労移行支援は利用できる?
ほとんどの地域では就労移行支援を利用しながらのアルバイトは認めていません。
就労移行支援は、障害がある人の就職をサポートします。そして、アルバイトをすることは、企業と雇用契約を結ぶことです。
雇用契約を結ぶことで就職したとみなされるケースや、アルバイトができるなら就職訓練が必要ないと判断されるケースもあります。
就労移行支援とアルバイトの併用は原則として禁止です。
自治体と事業所の許可があればアルバイトをできる可能性もあるので、どうしても必要場合は利用予定の事業所や自治体に相談となります。
就労移行支援の利用料についてのまとめ
「これから就労移行支援を利用をしたい」と思っている方にとって利用料はとても気になると思います。
就労移行支援の利用料は人それぞれ違いますので、お住まいの自治体の窓口や就労移行支援事業所へ問い合わせをし確認してみましょう。
利用する事業所を決める際には、利用料だけでなく交通費や食費など利用料以外に必要となる費用を必ず確認しましょう。
自宅から離れている就労移行支援事業所でも施設や自治体からの補助を受けることができる可能性もあります。
色々な施設を見学して、費用を含め、訓練内容や雰囲気が自分に合った事業所を探してみることをお勧めします。