就労継続支援とは、企業などでの一般就労に不安がある障がいや難病を持つ方が一定の支援を受けながら就労をすることができる福祉サービスです。
就労継続支援にはA型事業所とB型事業所がありますが、それぞれどんな事業所なのか、どんな人が使えるのかなどを確認していきましょう。
就労継続支援A型とは
就労継続支援A型とは、利用者と事業者が雇用契約を結び就労をします。
雇用契約を結ぶため、最低賃金の保障と社会保険の加入義務があります。
就労継続支援A型の利用条件
- 就労継続支援A型の利用条件は、身体障害、知的障害、発達障害、精神障害、難病を抱えている方。
(特別支援級などの卒業後に企業等への雇用に結びつかなかった方も含まれます。) - 年齢が18歳以上64歳まで
就労継続支援A型は事業所により勤務形態は様々ですが、1日4~8時間程度の労働時間・週4回以上の出勤日などの場合が多いためある程度安定した勤務ができる方が利用対象となります。
就労継続支援A型の賃金
就労継続支援A型は雇用契約を結ぶため、最低賃金が保障されます。(厚生労働省:地域別最低賃金の全国一覧)
地域により最低賃金が異なり、事業所により勤務時間や日数がことなるため賃金は一概には言えませんが、神奈川県で月20日勤務の5時間労働の場合は約10万円程度の賃金となります。
就労継続支援A型の利用料
就労継続支援は就労をするサービスですが、福祉サービスのため利用料が必要です。
区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 市区町村民税非課税世帯※1 | 0円 |
一般1 | 市区町村民税課税世帯※2 | 9,300円 |
一般2 | 上記以外 | 37,200 |
A型事業所を利用する場合、9割は国や市町村が利用料を負担し、1割を利用者が負担をすることになっていますが、多くの事業所では利用料減免届を市町村などに提出をし、本来は利用者が負担する利用料を事業所が負担をしています。
就労継続支援A型事業所を利用する場合の利用料は利用者の負担がない場合がほとんどです。
事業所により異なるため、利用を検討している事業所に確認を取るようにしてください。
交通費・昼食費の負担も事業所により異なります。
交通費を全額支給している事業所、昼食にお弁当の支給がる事業所など事業所により様々です。
就労継続支援B型とは
就労継続支援B型とは、利用者と事業者が雇用契約を結ばずに就労を行うサービスです。
障がいによる機能や体力、年齢により雇用契約を結ぶことが難しい方が軽作業等を行います。
就労継続支援B型の利用条件
- 就労継続支援B型の利用条件は、身体障害、知的障害、発達障害、精神障害、難病を抱えている方。
(特別支援級などの卒業後に企業等への雇用に結びつかなかった方も含まれます。) - 年齢が18歳以上
就労継続支援B型の賃金
就労継続支援B型は雇用契約を結ばないため、事業所が定めた工賃基準により支払いがされます。
事業所の工賃基準や作業時間等により異なります。
就労継続支援B型の利用料
就労継続支援は就労をするサービスですが、福祉サービスのため利用料が必要です。
区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 市区町村民税非課税世帯※1 | 0円 |
一般1 | 市区町村民税課税世帯※2 | 9,300円 |
一般2 | 上記以外 | 37,200 |
ここでの世帯というのは、本人と配偶者に当たります。
親と同居している子どもが利用をする場合、未婚の子どもであれば親の所得は就労継続支援B型の利用料計算の世帯収入には含まれません。
既婚者が利用する場合には、配偶者の収入により利用料が必要となります。
交通費・昼食費の負担も事業所により異なります。
交通費を全額支給している事業所、昼食にお弁当の支給がる事業所など事業所により様々です。
就労継続支援A型と就労継続支援B型の違い
就労継続支援A型とB型の大きな違いは『雇用契約を結ぶか結ばないか』になります。
就労継続支援A型は雇用契約を結ぶため、最低賃金が保障されるかわりに勤務時間や日数に条件があるため、ある程度安定して就労ができないと利用が難しくなります。
就労継続支援B型は雇用契約を結ばないため、自分の調子に合わせて就労をすることができますがA型に比べて賃金が低く設定されていることが殆どです。
いずれは一般就労をと考えている方やある程度の収入を得たい場合には就労継続支援A型、一般就労は難しいけれど社会とのつながりを持ちたいという方は就労継続支援B型を利用することが多いようです。
就労継続支援B型は年齢制限がないため、A型の利用条件64歳までに該当してしまう場合にはB型を検討することも可能です。
就労継続支援 A型とB型の違い まとめ
就労継続支援A型とB型の違いを確認しました。
違いは雇用契約の有無となりますが、言い換えると就労継続支援A型はある程度安定した通所と作業ができることが必要なため事業所に合わせる必要があります。
B型作業所は自分自身の体調や精神状態に合わせて利用ができるということになります。
就労継続支援A型、B型どちらも事業所により作業内容や利用条件が異なります。
気になる事業所は見学や問い合わせをして確認をすることをお勧めします。