障がいのある方が一般就労に向けて訓練を行う就労移行支援。
就労移行支援事業所に通所をし訓練を受けることができるサービスではありますが、コロナウィルス感染拡大の影響を受け今まで一部の方にしか許可されていなかった『在宅訓練』を取り入れる事業所も出てきました。
就労移行支援の在宅訓練の要件や訓練内容について確認をしていきます。
就労移行支援の在宅訓練の要件
就労移行支援では在宅で訓練を受ける『在宅訓練』を受けることができます。
原則として在宅訓練は障がいの影響等で通所が困難な方のみに認められています。しかし、コロナウィルスの影響により、感染対策の一環として通所が可能な方も在宅訓練が一部認められるようになったようです。
ただし、誰でも在宅訓練が認められるわけではなく、下記の利用要件に該当した人のみとなります。
- 本人が在宅訓練を望んでいる
- 自治体が訓練に効果があると判断した場合
上記2つの条件に該当をしていないと判断された場合には、在宅訓練は認められません。
また、事業所側は1日2回以上の連絡や助言、緊急時の対応、在宅訓練時には随時連絡対応や訪問等の支援ができることなどの条件が設けられています。
就労移行支援の在宅訓練がおすすめな方
就労移行支援の在宅訓練がお勧めな方は下記のような方です。
- 外出や通所が困難な障がいのある方
外出や通所が困難な障がいがある方は、在宅でできる仕事に就労することを検討されている場合が多いようです。
そのため、在宅訓練により自宅での作業に慣れる、スキルを得ることは、就職後の勤務に直結をするため在宅訓練を行うことはとても大切になります。
就労移行支援の在宅訓練の内容
就労移行支援での在宅訓練の内容は事業所により異なりますが、主に行っているのは『パソコン』を使った訓練です。
在宅での就労では多くの場合、パソコンを使った職種になります。
- 事務
- データ入力
- Web制作
- プログラミング
など、どの職種もWordやExcelといったパソコンでの作業に加えて、メールやチャットなどビジネスコミュニティーツールに慣れることは、ZoomやGoogleMeetなどのビデオ会議システムの利用方法なども経験をしておくことがお勧めです。
就労移行支援の在宅訓練利用時の注意点
人との接触を避けたいから、遠方に利用をしたい就労移行支援事業所があるから、というような理由で就労移行支援の在宅訓練だけを利用することは難しく、事業所により受け入れをしていない場合も多いです。
その理由として、在宅訓練が認められる条件として、事業者側の月1回以上の利用者宅への訪問または利用者の通所が必要であるからです。利用事業所と自宅に距離がある場合には現実的には難しくなりますので、事業所選びの際には検討が必要です。
もし在宅訓練可能な事業所が見つかった場合でも、通所はしようと思えばできる。ただ、家から出るのが嫌だ。人と関わりたくない。というような理由だけ在宅訓練だけ利用するのはお勧めができません。
なぜなら、通所により体力をつける、外に出ることに慣れる、仕事に必要なソーシャルスキルを身に付けるということは通所訓練を行った方が効果的だからです。
精神障がいや発達障がいのある方の場合、人との関わり方で難しさを感じている方も多くいらっしゃいます。しかし、就労をする上では人との関わりは必ず出てきます。
就労移行支援はPC等のスキルを向上させるだけでなく、人との関わり方を学ぶソーシャルスキルトレーニングの場でもあります。
プログラムとして提供されるだけでなく、他の利用者さんとの関わりや支援員との関わりによりソーシャルスキルつまり対人関係を円滑に進めるスキルの向上も期待できるのです。
オンラインでも他者と関わることはできますが、通所による訓練の方が効果が高いのは言うまでもありません。
就労移行支援の在宅訓練 まとめ
就労移行支援の在宅訓練はコロナウィルス感染の拡大により以前よりも利用が認められるケースが増えてきましたが、通所が可能な方の利用はあくまでも暫定的な対応となっているため今後利用し続けることが可能かどうかは確定はしていません。